2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
欧米諸国で行っているような高額の罰金を科す厳しいロックダウンについては、我が国にはなじまないと考えますが、これまでの新型コロナ対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったかを検証の上、司令塔機能の強化、人流抑制など、危機管理を抜本的に強化してまいります。 消費税の引下げ等についてお尋ねがありました。
欧米諸国で行っているような高額の罰金を科す厳しいロックダウンについては、我が国にはなじまないと考えますが、これまでの新型コロナ対応を徹底的に分析し、何が危機管理のボトルネックだったかを検証の上、司令塔機能の強化、人流抑制など、危機管理を抜本的に強化してまいります。 消費税の引下げ等についてお尋ねがありました。
欧米諸国で行っているような高額の罰金を科す厳しいロックダウンについては、我が国にはなじまないと考えますが、司令塔機能の強化、人流抑制など、危機管理を抜本的に強化してまいります。 これまでの新型コロナ対策と今後の方針についてお尋ねがありました。
罰金もそれぞれ金額が違います。あるいは、ニュージーランドは、オフィスについてはもう在宅勤務の義務を掛けるというところもやっています、もちろんエッセンシャルワーカーは除くんですけれども。それから、公共交通機関もどれだけ制約をするか、道路、都市封鎖といえば道路も封鎖するのか、これ国によってやり方が違います。
御指摘のように、諸外国でも、民主的な国家でも、外出規制について罰則、オーストラリアなどでは百六十六万程度の、これはちょっと換算の数字であれですけれども、高い、そうした罰金も科されている国も先進的な民主国家で数多くあるわけであります。
諸外国を見ましても、外出規制など、先進的な国家でも二百万円近い罰金を取っているところもありますし、我が国の憲法でも、この自由と権利は公共の福祉のため利用する責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに今の変異株、更に強い変異株も考えられるわけであります。
諸外国の例を見ますと、例えば個人の外出規制についても、まさに民主的な先進国家の中で、イギリスでも最大百万円近い罰金があったり、フランスやドイツ、オーストラリア、オーストラリアでは百六十六万まで最大の罰金もあります、ニュージーランドなど。多くの国で外出制限、移動制限に罰則を設けているところであります。
この静岡県の土採取条例というのは、最も重い罰則でも、二十万円以下の罰金というやつなんですね。どこから残土をもらってくるか知りませんけれども、もっと大きなお金が動いている可能性が高いわけです。残念ながら、この条例が有効に機能していたとは思えないんですね。実際、静岡県知事も、見直すといった趣旨の話をされておりますけれども、これはやはり法律が甘いということだと思うんです。
さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為の例が法案に示されていません。行政による恣意的な運用、処罰のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為が法案に例示されていません。恣意的な運用のおそれが排除できず、罪刑法定主義の点で大きな欠陥です。
ちなみに、電波法で妨害電波出した場合の刑罰というのは、懲役一年未満、罰金百万円未満ですよ。こっちは、購入しただけで二年未満、二百万円の罰則になりかねないんですよ。本当にむちゃくちゃな法律ですよね。 ここまでのフリーハンドを政府に与えてしまっていいのかと。何の縛りも歯止めもない、このような法案は、どんなに審議しても法案自体の欠陥を補うことはできません。
私が質問を出したときは、いわゆる官僚の皆さんに残業していただかないように、国会対策で残業しなくていいように、前々日の昼ということを目標に、この委員会が設定されたのはその午後だったかと思うんですが、決まり次第、通告をさせていただいた関係で、私が質問した時点では、まだ、解放されたり、罰金を払ったり、あるいは稚内に帰ってきたりということがない状況の中でありましたけれども、一応、先ほどの質疑で現状確認を石川
三つ目として、利用の中止命令に応じなければ二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処すと。この三つが大きなポイントであるかというふうに思っています。 次に、論点について具体的に説明をしていきます。 一、個人情報が丸ごと収集される。 この法案は、注視区域に指定される対象区域が広く、その分、広範囲にわたって住民の調査が及びます。
○参考人(半田滋君) 今回の罰則の中で、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金という、これ、行政罰としては非常に重い罪が予定されています。こういったことから、漠然とこの抑止をしていこうという思いは伝わってくるわけではありますけれども、余りにもその内容が曖昧過ぎて、実際のところ、幅広く網を掛け過ぎることによって権利侵害につながっていくと。だから、本末転倒の法律になっているというふうに思います。
当時、これいろんな議論があったんですけれども、その中の大きな一つのテーマが、入院措置に応じない場合ですね、新型コロナの患者さんが入院措置に応じない場合又は入院先からの逃亡の場合に罰金、過料を科すということが法改正の中で盛り込まれました。 私、人権の問題ということももちろん大事なんですけれども、そもそもこれ本当に必要かという議論を実は大臣としたことあると思うんですね。
罰則につきましては、特別注視区域の土地等の取引に関しまして、届出をせずに売買契約を締結した場合や、あるいは虚偽の内容を届け出た場合等につきまして、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを定めさせていただいているところでございます。
○石川博崇君 今御説明いただきました事前届出、これは義務違反に対しては罰則が六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金というふうになっております。政府は、類似する法律の前例を参考にしたと説明をいただいております。
本法案に基づく罰則についてでございますが、第一に、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用の中止命令を受けてなおこれに応じなかったときには二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること、第二に、土地等の取引の契約に先立つ届出、すなわち事前届出を行わなかったとき又は虚偽の内容を届け出たときには六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること、第三に、土地等の利用に関する報告等の求
そして同時に、何回となくオーストラリア、ニュージーランド、台湾、こうしたことを例に出されますけれども、この三国というのは罰金や懲役による強い私権制限を行っているところです。そして、オーストラリア、また、こうした国、特にオーストラリアについては人口密度も非常に少なく、日本の百分の一であります。
また、談合事件も、実際に裁判でも言われておりますし、罰金で確定しているものもございます。談合事件もございました。そして、東京外郭環状道路での陥没事故も、大深度地下の工事で、ございました。
科され得る罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定すると。ここで、百五号の批准を目指すという中身になっているかと思うんです。 しかし、禁錮刑には確かに強制労働は伴わないけれども、刑事罰であることには間違いありません。国際標準はどうなっているかというと、刑事罰ではなくて懲戒処分という流れが確認できるかと思うんです。 政府の、私、最大の問題は、既に八十七号、九十八号を批准しているわけですよ。
科され得る罰則の段階において罰則が罰金又は労働義務を伴わない制裁措置に限定されている場合。刑務所の制度のレベルで法律が特定の政治犯罪で有罪判決を受けた受刑者について一般的な犯罪者に科される就役を免除される(自ら要請し働くことはあり得る)という特別な地位を付与する場合。 以上です。
このような不適切な行為を行った担当者は、当然、企業の中では処分を受けるというのは当然だというふうに思いますけれども、こういった事案が発覚したときに、企業に対して行政指導とか企業名の公表とか罰金制度の導入とか、こういったものがなされているのかどうなのか、まずお聞きしたいと思います。
本法案は、注視区域、特別注視区域もそうでございますが、まず、一、指定、そして調査、そして公簿収集、そして報告徴収等、ここで虚偽だったりだとか資料提出を拒否すれば罰金三十万円です。そして、それに従わなければ勧告をします。そして、命令をします。 さらに、衆議院の附帯決議では、指定については、当該区域に属する地方公共団体の意見を聴取する旨を基本方針に定めることと衆議院の附帯決議で決議をされています。
委員御指摘のとおり、事前届出に関する罰則については、特別注視区域の土地等の取引に関し、届出をせずに売買契約を締結した場合や虚偽の内容を届け出た場合等について六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを定めております。
本法案では、注視区域内にある土地等の利用者に対する命令違反の場合、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金、若しくは両方のペナルティーを科すとしています。 諸外国ではどうか。米国は、命令無視の場合、二十五万ドル、日本円で約二千七百万円の罰金を設けています。オーストラリアは、命令無視の場合、懲役十年かつ、又は二億八千万円の罰金を科すようになっております。
公民権停止だけではなくて、禁錮やあるいは罰金というようなことも含めての罰則ということでありますけれども、これはなかなか、誰がやったかというのが見つけにくいという部分、郵便投票は密室で行われるものでありますので、この捜査が難航することが予想されます。
これも、先ほど答弁もありましたので具体的に申し上げますと、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する、そういう罰則が伴っておりまして、このように罰則の適用もあり得ることから、不正に対するおそれは払拭できるものと私どもは考えております。
具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。
しかし、出資法違反だけで起訴された被告については、被告人については、執行猶予付きの実刑判決で、罰金も百万円や二百万円などにとどまるものが多いです。 預託等取引で巨額の被害を複数生じさせているため、法定刑を引き上げる必要があるのではないでしょうか。出資法一条及び二条一項違反の罰則については、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はその併科となっております。
こうしたポイ捨てや不法投棄につきましては、廃棄物処理法において、不法投棄を行った者に対する罰則を設けることに加えまして、例えば、大臣が住んでおられます神奈川県横須賀市においては、ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例により、ポイ捨てに対する二万円以下の罰金が設けられているなど、多くの地方公共団体においていわゆるポイ捨てに関する条例が制定されています。
事前届出を通じて必要な情報を確実に収集するため、届出義務に違反した場合には懲役刑又は罰金刑を科すこととしております。この罰則は、先ほどお答えした意義を有する事前届出の実効性を担保するために必要不可欠なものであると考えます。 最後に、生活関連施設の対象となる施設の類型について御質問をいただきました。
勧告に従わなかった利用者は懲役二年以下又は二百万円以下の罰金という刑事罰が科せられますが、不服申立ての規定がないのはなぜでしょうか。阻害行為ではないと主張する場合、どのような救済の仕組みがあるのでしょうか。 勧告等による措置で損失が発生した場合、補償するとしていますが、その損失補償は当事者と内閣総理大臣との協議とされ、協議が調わない場合、双方が収用委員会に損失補償の裁決を申請できるとしています。
本法案に基づく罰則としては、第一に、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用の中止命令を受けてなおこれに応じなかったときには、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すること、第二に、土地等の取引の契約に先立つ届出、すなわち事前届出を行わなかったとき又は虚偽の内容を届け出たときには、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処すること、第三に、土地等の利用に関する報告等の求めに応じなかったとき